神戸清交クラブ
世の中で何かお役に立ちたい。街の人達が少しでも元気になって欲しい。
私たちでできることから始めましょう。

外国の人達とも仲良くしたい。外国のことをもっと知りたい。
外国の人達には日本のことももっと知ってほしい。
日本を好きになってほしい。

そんな願いから国際交流を始めました。
特定非営利活動法人 清交クラブ 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人清交クラブという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町2丁目5番10号に置く。

第2章 目的および事業

(目的)

第3条 この法人は、地域及び地域住民に対して、地域を基盤とするまちづくり、他地域との交流、さらには国際交流を実現するための企画、実施、コーディネートに関する事業を行なうことにより、地域の活性化を図り、広く公益に貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
1.社会教育の推進を図る活動
2.まちづくりの推進を図る活動
3.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
4.環境の保全を図る活動
5.国際協力の活動
6.子どもの健全育成を図る活動
7. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
1.まちづくりにかかわる活動の企画、実施、コーディネート事業
2.地域間の交流にかかわる活動の企画、実施、コーディネート事業
3.国際交流にかかわる活動の企画、実施、コーディネート事業

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
1.正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人および団体
2.一般会員:この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
1.会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2.理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1.退会届を提出したとき。
2.本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
3.1年以上会費を滞納したとき。
4. 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が、次の各号の一に該当する場合は、総会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1.この定款に違反したとき。
2.この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金の不返還)
第12条 帰納の入会金、会費その他の拠出金は、返還しない。

第4章 役員および職員

(種類及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。
1.理事 3人以上15人以内
2.監事 1人
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
1.理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
2. 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は該当役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
4. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
1.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
2.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
3.監事は、次に掲げる職務を行う。
  (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
  (2)この法人の財産の状況を監査すること。
  (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
  (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない
2.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬をうけることができる。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長及び必要な職員を置く
2.職員は、理事長が任免する。
お問い合わせ先 特定非営利活動法人 清交クラブ
神戸市北区鈴蘭台南町2-5-10
TEL:078-592-0536 FAX:078-593-9836 E-Mail:jfpjk118@ybb.ne.jp